2020-11-30 連座制:076日目 正式確定では無い状態ながら、 ・某議員の公設秘書の公選法違反。 ・懲役1年6月、執行猶予5年が確定しそう。 その後、 当選無効を連座制の訴えを起こす流れ。 つまり、 当選無効という事は、 議員ではなかったという事で、 議員としての報酬返還みたいな。 議員特権部分は?新幹線とか? 公職選挙法は、1番の根幹な気がする。