・民法第233条改正
・隣の伸び出した木の枝
・条件あるも切ってよし
今の状態は、
木の所有者に買ってもらうしかないらしく、
今後は、場合によっては切ってもいいと。
ゴミは切った人が処分らしいです。
条文コピーしておきます。
第一項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第二項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
第三項 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一号 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二号 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三号 急迫の事情があるとき。
おわり